2018/04/17

最近はフリマや手作り市、フェスなどのイベントにハンドメイド作品がたくさん並びます。
大きなイベントだと焼き菓子やパン、ドリンクなどのおしゃれな出店者も多いですよね。
では、自宅で作った焼き菓子やパンはイベントで販売してもいいのか、を今回は考えてみましょう。
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≪言いたいコトをまとめると≫
フェスやイベントで食べ物を売りたい時は
・基本的には自宅で作った焼き菓子やパンは販売不可
結論を先にお伝えすると、自宅キッチンで作ったお菓子やパンを第三者へ販売することは違法です。
仮に調理師免許や菓子衛生士免許を持っていたとしても、ダメです。
誰が作るかではなく、 “製造する場所” が自宅であることが問題なのです。
人気店の一流パティシエだって、自宅で作ったスイーツを販売するのは違法、ということです。
衛生管理がされていない、もしくは十分でない場所で作られた食品で購入者が食中毒などを起こしてはいけませんので、このような規制がなされています。
・自宅でお菓子教室やパン教室はやっているけどダメなの?
「わたしは仕事として家でお菓子教室をやっているけど、それでもだめなの? 」という方もいるかもしれませんが、ダメです。
教室業はあくまで「教えること」に対して料金をもらいますので、特別な許可や届け出はいりません。
でも、食べ物を売るというのは、食べ物そのものに料金を払うので、事情が違うのです。
新築でピカピカでも、どんなに丁寧に掃除をされていても、自宅キッチンのままでは無理なのです。
それでも自作の焼き菓子やパンを販売したい時は
自宅で作ったお菓子やパンの販売はダメだと言われても、イベントへの出店は憧れますよね。
どうしても出店したい、ネットで販売したい、という場合はこのような方法があります。
・自宅で菓子製造業の営業許可を取得する
販売するお菓子やパンを作る場所(自宅)で「菓子製造業」の営業許可を取得すれば、自宅で作ったものを販売することができます。
ただし、この「菓子製造業」の営業許可はちょっとやそっとじゃおりません。
保健所の管轄になるのですが、自宅用キッチンとは別のキッチン設備を設ける、その設備内にシンクは2か所必要、独立した個室であること、などなど、他にも細かい規定があります。
自宅キッチンを改装する、という程度では叶わないことがほとんどです。
でも、これから戸建てを新築するのであれば、自宅1階に居住部分とは切り離したキッチンスペースを作ることも可能でしょう。
・菓子製造業の営業許可をとっているお店/レンタルスペースで作らせてもらう
菓子製造業の営業許可をとっている飲食店にお友達はいませんか?
もしくはそこでアルバイトをしていたりはしませんか?
その場合は、そのお店のキッチンで作らせてもらい、製造場所の表記にもそのお店を記載すれば、販売することが可能です。
最近では「菓子製造業」の営業許可をとっているレンタルスペースもあります。
ここを借りて作ったお菓子やパンなら、販売するのも違法ではありません。
・飲食用ではなく”観賞用” のものを売る
代表的なのはアイシングクッキー。
もちろん本来は食べられるものですが、食べるためのクッキーとして売るには、上記のような規制がかかります。
そこで、「観賞用」として売るのです。
「あくまで観賞用として作りました、飲食用ではありません」という表記をして、インテリア雑貨のような位置づけで売るのです。
アイシングクッキーはもともと腐りにくく、長持ちするタイプのお菓子なので、この方法にとっても向いています。
まとめ
自宅で作った焼き菓子やパンをイベントやネットで売るのは、基本的にはNG。
どこで作ったか、が重要です。
自宅で営業許可を得るか、すでに許可があるところで作らせてもらうか、もしくは観賞用と割り切って販売するか。
方法はなくはないですが、自宅で、となるとかなりハードルは高いですね。
営業許可を持っているお店のオーナーと友達、もしくはそこで働いている、というのが現実的ですね。
最近はイベントやフェスなどで飲食物を販売する場合、出展要項などで細かく規定が定められているので、出店希望時はよく確認をしましょう。
もちろん、製造許可を得ているのは前提条件です。
@ハナコ